高額療養費が支給されるまでの間、高額な医療費の支払いに充てるための費用が必要なとき ~ 高額医療費の貸付制度のご案内 ~

  「高額療養費」は、同一月に支払った医療費が一定の自己負担限度額を超えた場合に、本人の申請により支給されます。
 しかしながら、医療機関等から提出された診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、支給決定までに4ヶ月程度かかります(レセプト情報は、診療を受けた月から2、3ヶ月後に協会けんぽに届くため)。
 そのため、当面の医療費の支払いに充てる資金として、無利子で「高額療養費支給見込額の8割相当額」の貸付を行う「高額医療費貸付制度」が設けられております。

入院するときには限度額適用認定証を利用すると便利です

 入院するときに、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、支払いを一定の金額(自己負担限度額)まででとどめることができます。

 入院に関する高額療養費を申請する必要もなくなるので、便利です。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

貸付金額は?

高額療養費支給見込額の8割相当額です。

 

申し込み方法は?

 次の書類を作成のうえ、三重支部へご提出ください。

(1)  高額医療費貸付金貸付申込書(A3版) 

     (記入例

       (説明書:貸付申込額等計算の仕方

(2)  高額医療費貸付金借用書

(3)  領収印が押された領収書(コピー)

  領収書がなければ医療費請求書(受診した医療機関で作成してもらってください)

(4)  高額療養費支給申請書 

 

返済方法は?

   貸付金の返済は、三重支部へ申請していただいた「(4)高額療養費支給申請書」の給付金の支払を返済金に充てます。残額は支給申請書でご指定された金融機関にお振込みいたします。

 なお、医療費の減額や不支給等により、貸付金が返済されなかったとき、または不足の場合は返納通知書をお送りしますので期日までに返納してください。