任意継続をされている皆様へ
平成22年4月~ 国民健康保険料(税)の軽減制度が始まりました
保険料の納付期限にご注意ください
正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失となります。
資格喪失日からは被保険者証は使用できなくなりますので、十分注意してください。
また、初回分の保険料は納付書をご確認の上、必ず納付期限までに保険料を納めてください。
2年間は継続して加入が必要です
自己都合(国民健康保険に切り替える、ご家族の扶養に入るなど)により、途中でやめることはで
きません。2年間継続して加入することになります。
※就職して、健康保険・船員保険・共済組合などに加入した場合は除きます。
■詳しくはこちらをご覧ください■
任意継続では生活習慣病・特定健康診査・健康相談(特定保健指導)が受けられます
| 加入者(ご本人) | |
| ・生活習慣病予防健診【加入者(ご本人)】について | |
| ・特定保健指導【加入者(ご本人)】について | |
| 被扶養者(ご家族) | |
| ・特定健康診査【被扶養者(ご家族)】について | |
| ・特定保健指導【被扶養者(ご家族)】について | |
| ※補助が受けられるのは1名につき年度内で1回限りとなります。そのため、年度内(平成23年度なら平成23年4月1日~平成23年3月31日の間)で退職前に1度でも健康診断を行い、協会けんぽの補助を受けられた方は補助の対象となりませんのでご了承ください。 |
登録日: 2009年4月3日 / 更新日: 2011年4月1日




