病気やけがで仕事を休んだ加入者ご本人様へ ~ 傷病手当金のご案内 ~ 

傷病手当金とは?

病気やけがで仕事を休み、給与を受けられないときの休業補償です

                  ただし、下記の4つの要件を満たす必要があります。

傷病手当金を受けるための4つの要件

 

請求可能な期間は?

同一の病気やけがについて、支給開始日から数えて1年6カ月の範囲で請求できます

  【例】

   傷病手当金の請求期間イメージ図

 

支給額の計算方法は?

支給額=標準報酬日額(標準報酬月額を30で割った額) × 3分の2 × 支給日数

傷病手当金の支給額計算例 

次に該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整(減額)されます。

(1)事業主から給与の支払いを受けた場合

(2)同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(障害基礎年金を受ける場合はその合算額)

(3)退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金等を受けている場合(複数の年金を受けるときは合算額)

同じ期間に出産手当金が受けられるときは、出産手当金が優先し、傷病手当金は受けられません。

  

退職後に傷病手当金を請求するには?

退職後に引き続き傷病手当金を請求するには、次の5つの要件を満たす必要があります。

(1) 退職日までに、1年以上継続して被保険者であること
(2) 退職日の前日までに連続して3日以上休業し、退職日も休業していること
(3) 失業保険を受けていないこと(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です)
(4) 同一の傷病により、退職後も引き続き療養のために労務不能であること
(5) 労務不能期間が継続していること(断続しての受給はできません)

【例1】在職中に傷病手当金を受けたまま退職(1月8日~5月31日まで受給)

    

【例2】退職日まで有給休暇を使って休業し退職(5月28日~5月31日休業)

 

【例3】退職日に出勤し、退職(1月8日~5月30日休業、5月31日出勤)

 

申請方法は?

 「傷病手当金支給申請書」と「添付書類(初回提出時のみ)」を協会けんぽへご提出ください。

 

傷病手当金支給申請書はこちら

添付書類  

(1)「申請期間+ 申請期間の1か月前」にかかる出勤簿(タイムカード)の写し

(2)「申請期間 + 申請期間の1か月前」にかかる賃金台帳(給与明細書)の写し

        「障害年金を受給している方」または「退職後に老齢年金を受給している方」は、

           『最新の年金額がわかる証明書(年金額改定通知書など)の写し』が必要です。

 

        [ 添付書類についての参考例 ]

   【例】申請期間:4月1日~5月31日  給与の締切日:各月20日

添付書類の一例