加入者ご本人様が病気やけがで仕事を休んだとき
傷病手当金とは?

※ただし、下記の4つの要件を満たす必要があります。

請求可能な期間は?

【例】

支給額の計算方法は?

●次に該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整(減額)されます。
| (1)事業主から給与の支払いを受けた場合
(2)同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(障害基礎年金を受ける場合はその合算額) (3)退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金等を受けている場合(複数の年金を受けるときは合算額) |
●同じ期間に出産手当金が受けられるときは、出産手当金が優先し、傷病手当金は受けられません。
退職後に傷病手当金を請求するには?
●退職後に引き続き傷病手当金を請求するには、次の5つの要件を満たす必要があります。
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(1) 退職日までに、1年以上継続して被保険者であること |
【例1】在職中に傷病手当金を受けたまま退職(1月8日~5月31日まで受給)
【例2】退職日まで有給休暇を使って休業し退職(5月28日~5月31日休業)

【例3】退職日に出勤し、退職(1月8日~5月30日休業、5月31日出勤)

申請方法は?
●「傷病手当金支給申請書」と「添付書類(初回提出時のみ)」を協会けんぽへご提出ください。
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傷病手当金支給申請書はこちら |
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添付書類 |
(1)「申請期間+ 申請期間の1か月前」にかかる出勤簿(タイムカード)の写し (2)「申請期間 + 申請期間の1か月前」にかかる賃金台帳(給与明細書)の写し |
※「障害年金を受給している方」または「退職後に老齢年金を受給している方」は、
『最新の年金額がわかる証明書(年金額改定通知書など)の写し』が必要です。
[ 添付書類についての参考例 ]
【例】申請期間:4月1日~5月31日 給与の締切日:各月20日




