協会けんぽでは、保険事業の一環としてご自身の健康増進とご自身の健康増進と健康管理意識を高めていただくために生活習慣病予防健診と特定保健指導・健診後の健康相談を実施しています。

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被保険者(ご本人)の方の生活習慣病予防健診

  • 生活習慣病予防健診は被保険者(ご本人)の方が受診できます。
    被扶養者(ご家族)の方は対象外です。
  • 年度中1回に限り協会けんぽの補助が受けられ、下記の金額(上限)で受診できます。
  • 申込時、受診時協会けんぽの被保険者(ご本人)であることが必要です。
  • 受診者負担額は、受診する健診実施機関によって若干異なりますが、負担額には上限があります。 
  • 健診受診後、ご希望により保健師の保健指導・健康相談が受けられます。
    (保健師が無料で職場へお伺いします。)

健診の種類と内容

受診対象年齢は今年度中に到達される年齢を指します。

健診の種類

主な検査内容

受診できる被保険者

受診者の費用負担上限額

一般健診

  • 問診・触診・身体計測(腹囲など)
  • 視力・聴力測定
  • 血圧測定
  • 尿検査
  • 便潜血反応検査
  • 血液一般検査
  • 血糖検査
  • 尿酸検査
  • 血液脂質検査
  • 肝機能検査
  • 胸部レントゲン検査
  • 胃部レントゲン検査
  • 心電図検査など

(医師の判断等により胃部レントゲンにかえて胃内視鏡検査を実施することがあります)

(特定健康診査項目をすべて含んでおります)

35歳以上75歳未満の方

(35歳から39歳の方は生活習慣改善指導を受けることを希望される方に限ります)

6,843

  • 眼底検査

医師に検査が必要だと判断された方(右記の追加費用が必要となります)

76

子宮がん検診

(単独受診)

  • 問診・細胞診

20歳から38歳の偶数年齢女性の方

 

630

以下の健診は一般健診に追加して受診する健診です。

(セット受診のみです。単独健診はできません費用は一般健診に追加となります。)

付加健診

  • 尿沈渣顕微鏡検査
  • 血液学的検査(総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、アミラーゼ、LDH)
  • 眼底検査
  • 肺機能検査
  • 腹部超音波検査

一般健診を受診される

  • 40歳の方
  • 50歳の方

4,583

乳がん・子宮がん検診

(どちらか一方のみの受診も可能です)

乳がん

  • 問診・視診・触診
  • 乳房エックス線検査

(40歳代と50歳以上で費用負担が異なります。)

一般健診を受診される

  • 40歳から74歳偶数年齢女性の方
  • 36歳・38歳の女性の方(子宮がん検診のみの追加となります)

50歳以上

1,666

 

40歳代

2,240

 

子宮がんのみ

630円

 

乳がんのみ

乳がん・子宮がん検診の受診者負担額から最高630円を引いた額

子宮がん

  • 問診・細胞診

肝炎ウイルス検査

  • HCV抗体検査
  • HBs抗原検査

過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方を除きます。

一般健診と同時に受診するほか、一般健診受診後、健診の結果においてGPT値が36U/1以上であった方は、単独で受診もできます。

595

肝炎ウイルス検査はプライバシーに配慮して、受診者ご本人が直接健診機関にお申込みください。

C型肝炎は肝硬変や肝がんなどに進行しやすいといわれます。とくに中高年の方に感染者が多いとみられるため、緊急対策として実施しています。

お申込みから受診まで

  1. 受診を希望する健診実施機関に予約する
    • 事業所単位で健診受診を希望する方を取りまとめます。
      (任意継続被保険者は個人でお申込いただけます。)
    • 千葉県内の健診実施機関はこちらをご覧ください。
    • 一部の健診機関では、電話が掛かりにくい場合がございます。千葉県内の健診機関では、一部機関を除き、FAXによる予約受付も行っておりますので、併せてご利用ください。

※ご予約の際、健診実施機関の電話番号、FAX番号の間違いが多数発生しており、ご迷惑を被っている方がいらっしゃいます。
電話番号、FAX番号をよくお確かめの上、お間違いのないよう、お願い申し上げます。

千葉県内の健診実施機関の電話番号・FAX番号はこちら

  • 他府県の健診実施機関はこちらをご覧ください。
  1. [生活習慣病予防健診申込書]に必要事項を記入する
    • 申込書は21年3月末に事業所様宛送付(任意継続被保険者様は21年6月2日から6月5日にかけてご自宅宛送付)いたしましたほか、こちらからもダウンロードできます。
    • 健診予約済年月日、健診機関コードの記入漏れが多いのでご注意ください。
    • 事業所に送付された、すでにお名前の印字のある申込書をご利用の場合は、受診されない方を二重線で抹消してください。
  2. 協会けんぽ都道府県支部へ[生活習慣病予防健診申込書]を郵送する
    • 郵送先は事業所所在地を管轄する協会けんぽ都道府県支部となりますが、県外の受診機関で受診される場合は、受診機関所在地を管轄する支部へ郵送していただいてもけっこうです。
    • お手元に申込書のコピーを控えとして残してください。
    • 申込書は健診実施機関にご予約後、速やかに郵送してください。
      各人で予約日の決定が異なる場合は、申込書のコピーをとり、ご予約の取れた方の分から順次お申し込みください。
      (お名前の印字のある申込書をお使いの場合、すでにお申込いただいた方については、二重線で抹消してください。)
    • FAXでの受付はできません。
  3. 健診を受診する
    • 予約日が近づきましたら、健診実施機関より案内文書や検便などの検査容器が送付されますので、案内にしたがって受診してください。
    • 受診時には必ず健康保険証をお持ちください。
    • 健診日・健診内容の変更、キャンセルのご連絡は、直接健診機関へお願いします。
    • 検査結果は健診機関より、2週間ほどで事業所様宛に送付されます。
      (個人ごとの親展封筒を取りまとめて事業所様宛送付)
  4. 健診受診後の保健指導・健康相談
    • 健診の結果、将来の生活習慣病(特に脳卒中や心筋梗塞など)のリスク因子を、一定以上有していると判断された方がいらっしゃる事業所様へ、保健指導の日程をお知らせいたします。また、健康相談のご案内もおこなっております。
    • 保健指導の対象とならなかった場合でも、ご希望により、健診後の健康相談を実施いたします。こちらから申込書をダウンロードいただくか、お電話にてお申し込みください。
    • 健診後の保健指導・健康相談は無料です。
      保健師が事業所様へお伺いします。

よくあるご質問

  • Q1.
    県外の健診機関でも受診できますか?
    A1.
    契約医療機関であれば受診できます。実施機関はこちらからご確認いただけます。
  • Q2.
    県外の病院で受診する場合、生活習慣病予防健診申込書はどちらへ送ればいいですか?
    A2.
    受診される病院の所在地を管轄する都道府県支部と千葉支部、どちらへ送付いただいても結構です。
  • Q3.
    健診費用は事業所が負担するのでしょうか?それとも個人が負担するのでしょうか?
    A3.
    お勤め先により様々です。お勤め先にお問い合わせください。
  • Q4.
    名前が印字された申込書が事業所に届きましたが、名前の載っていない人は受診できないのでしょうか?
    A4.
    申込書は平成21年1月末時点のデータで作成しております。
    その後に入社された方は、対象年齢であれば受診できますので、同封の白紙の申請書、印字してある申請書の余白部、こちらからダウンロードした申請書等によりお申し込みください。
  • Q5.
    もうすぐ退職予定ですが、健診は受けられますか?
    A5.
    受診日当日に被保険者資格があることが必要ですので、退職後は協会けんぽからの補助が受けられず、全額自己負担となります。
    なお、任意継続被保険者の方も対象年齢であれば受診できますので、その場合は再度お申し込みください。
  • Q6.
    健診は申込みましたが、その後協会けんぽから健診のお知らせや受診券などが送られてきませんが……
    A6.
    健診のお知らせは、健診実施機関からご案内いたします。
    また、生活習慣病予防健診において受診券は発行されません。窓口での自己負担額が、協会けんぽの補助を受けた後の金額となります。
  • Q7.
    申込書提出後の受診日や医療機関の変更は可能ですか?
    A7.
    可能です。直接健診機関へご連絡ください。
    健診機関の変更の場合は、ご予約済健診機関へキャンセル後、変更したい健診機関へご予約のうえ、再度協会けんぽへの申込書の提出が必要となります。
  • Q8.
    扶養している家族と一緒に健診を受診したいのですが?
    A8.
    生活習慣病予防健診費用の補助が受けられるのは被保険者ご本人だけですので、被扶養者が受診される場合は全額自己負担となります。
    ただし、特定健康診査対象となる(40歳以上)被扶養者の方は特定健康診査部分につき、受診券による補助を受けることができます。
    生活習慣病予防健診実施機関で特定健康診査の受診券が使用できるかどうかは、健診機関にお問い合わせください。

お問い合わせ先:全国健康保険協会千葉支部保健グループ(043-308-0525)