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任意継続健康保険関係 

(Q-1) 任意継続保険をやめて国民健康保険に加入したいのですが。 

(Q-2) 2月15日に会社を退職して2月16日より任意継続保険の資格を取得したが、納付書が2月分と3月分両方が届きました。2月の給与からも保険料が引かれていたので、2重に支払うことにならないのですか。

(Q-3) 任意継続保険料を期限内に納め忘れたのですがどうしたらいいでしょうか。

(Q-4) 任意継続の健康保険証は加入申請後、どのくらいの期間で手元に届きますか。

(Q-5) 保険料の領収書を紛失しました。領収書の再交付はできますか。

(Q-6) 任意継続健康保険加入中に子供を出産し、健康保険の扶養に入れる手続きをしたのですが保険料は変わりますか。

健康保険給付関係

(Q-7) 来月入院することになり、病院の担当者から窓口での支払いが一定額までとなる制度があると聞いたのですが。

(Q-8) 入院・通院の期間が2ヵ月にまたがりましたが、高額療養費の申請書は1通でいいですか。

(Q-9) 現在傷病手当金を受給していますが、退職した後も傷病手当金を受給することができると聞いたのですが。

(Q-10) 出産一時金以外にも、出産した際に手当金が支給されるときいたのですが。

(Q-11) 会社を平成20年9月30日に退職したのですが、出産予定日が12月1日の場合、出産手当金を受給することはできますか。

(Q-12) 仕事中、通勤途上の事故等により、労務不能となった場合、傷病手当金は支給されますか。

(Q-13) 会社を退職して任意継続保険の手続き中に、病院に行った場合の医療費はどのようにすればよいのですか。 

 


回答 

 (A-1)

任意継続保険は加入時に2年間継続して加入いただく制度となっておりますので、任意にやめることはできません。
ただし、会社に就職した際に健康保険に加入された場合や、保険料が未納の場合には任意継続の資格はなくなります。

(会社に就職された際は任意継続被保険者資格喪失申出書を別途ご提出いただく必要がございます)
資格が喪失した場合には後日資格喪失通知を送付いたします。

(2年満了の場合には資格喪失日より1週間以内に送ります。未納の場合には該当する月の末日ごろに通知を送付いたします)

 (A-2)

保険料は加入した月から必要となりますので、このケースでは任意継続保険にて2月分より保険料をお支払いただく必要があります。また、資格を喪失した月は保険料は必要ありませんので、2月支払の給与から引かれた健康保険料が何月分の保険料なのか、お勤めしていた会社へご確認ください。(通常は、前月分の保険料が控除されます。)

 (A-3)

通常納め忘れた場合には納付期限の翌日に任意継続の資格が喪失となります。
(納め忘れた場合は納付期限日まで保険が有効)

《参考》

任意継続の納付期限の例外が認められる場合

 ①天災・交通・通信関係のスト等により納付期日までに納付が困難な場合
 ②入院や家族の看護など、納付期日までに納付できない特別な事情が認められる場合
 ③納付意思を持っていたが、手続き等を誤解していた場合
  (該当事由は2回目以降は認められません)
 ④納付書の遅れなど、被保険者の責によらない事由により納付期日までに納付できない事情があると認められる場合

 (A-4)

滋賀支部では、約2週間ほどお時間をいただいています。
ただし、お勤めだった会社から年金事務所(事務センター)へ資格喪失届(会社を退職されたお届け)が提出されていない場合は、退職されたことを確認できないため、資格喪失届の処理が完了した翌日まで被保険者証は交付できません。

 (A-5)

領収書の再発行はできません。
コンビニエンスストア等で納めていただいた際の領収書は、大切に保管願います。
なお、領収書の再発行は行えませんが、代わりに納付証明を発行いたします。

 (A-6)

任意継続健康保険の保険料は、被保険者の在職中の最終報酬(標準報酬月額)に対して一定の割合で負担していただく為、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。

 (A-7)

70歳未満の方が医療機関に入院されるときは、事前に「健康保険限度額適用認定申請書」を申請いただくと後日「健康保険限度額適用認定証」を発行いたします。医療機関の窓口にて「健康保険限度額適用認定証」を提示することにより、窓口で支払う金額が月単位で一定の金額までとなります。

※1保険外の診療、食事療養費、差額ベッド代などは対象外です。
※2「健康保険限度額適用認定証」を提示の上支払われた場合、原則として「高額療養費申請」をする必要がなくなります。

ただし、1年間に4ヶ月以上一定の額を超えたとき、同月内に2つ以上の病院で一定の額を超えたとき等は、別途「高額療養費申請」ができる場合がありますのでお問い合わせください。

 (A-8)

1ヵ月毎に1通必要です。
高額療養費は1ヵ月(1日~末日)にかかった医療費をもとに決定します。入院が2ヵ月にまたがる場合は2通提出していただき、それぞれ自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

 (A-9)

一定の条件を満たしていた場合、退職後も傷病手当金を受給することができます。

 ①健康保険の加入期間が継続して1年以上ある
   ②退職日は必ず休んでいなければならない(有給でも可能)
  ⇒在職期間より継続した病状が受給要件のため、最終日に出勤された場合には
   最終日は労務可能と判断され継続性が損なわれる
 ③在職期間中から傷病と同一であるか、または同一と判断される疾病であること
(例)「骨折」と医療機関からの労務不能の照明をもらって傷病手当金を受給していたが退職後に「うつ病」と医療機関より労務不能の証明をもらった場合は不支給となります。

なお、老齢厚生年金を受けておられるときは、支給されません。ただし、傷病手当金の額が年金の額を上回るときは差額が支給されます。

  (A-10)

被保険者が出産された際について支給される出産手当金という制度があります。(被扶養者には支給されません)
出産手当金は出産日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日目から出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。
但し、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。

《出産が予定日より遅れた場合》
支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となります。
※下図のとおり『42日+α日+56日』の期間が支給対象となります。 

  (A-11)

通常は退職後に出産手当金を受給することはできません。
ただし、以下の3点すべての条件が合致した場合のみ出産手当金を受給することができます。
 ①健康保険の資格が1年以上継続してある場合
 ②退職日は産前休暇を取っていること(有給でも可能)
 ③出産日又は出産予定日の以前42日(多胎妊娠の場合は98日)の期間が在職期間に当たる場合

 

ご質問のケースでは下図のとおり、1児出産の場合予定日(12月1日)の以前42日は10月21日となり、資格喪失日(10月1日)以降のため受給することはできません。
ただし、出産が早まり11月10日以前になった場合、上記①、②の条件を満たしていれば受給することができます。

  (A-12)

健康保険の保険給付については、健康保険法により「業務外の疾病に関して保険給付を行う」と規定されているため、業務上の疾病(通勤災害含む)について傷病手当金を支給することはできません。
労働者災害補償保険(労災)にて支払われることになります。

※労働者災害保険(労災)に加入されていない方(事業主等)についても業務上の疾病について傷病手当金を受給することはできません。

  (A-13)

病院に一旦全額お支払いただき、後日「療養費支給申請書」にて申請いただくことで払い戻しいたします。
添付書類として下記の書類が必要となります。
 ①お支払いいただきました領収書の原本
 ②診療報酬明細書 ⇒ 病院に請求していただく必要があります