任意継続について
退職後の健康保険制度をご存じですか?
一定の条件をもとに加入者の皆様のご希望により加入していただきます。ご加入された皆様を「任意継続被保険者」といいます。
任意継続に加入する方は、必ずしおりをご覧ください。
|
任意継続制度のパンフレット ☛ |
|
|
加入期間や保険料などの詳細 ☛ |
|
|
任意継続の申請書のダウンロード ☛ |
加入要件
①資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2か月以上の健康保険の加入期間があること
②資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請をすること
申請に必要なもの
①任意継続被保険者資格取得の申請書
任意継続被保険者資格取得申出書 [259KB pdfファイル]
任意継続被保険者資格取得申出書 記入例 [292KB pdfファイル]
②ご家族(被扶養者)がいるときは、健康保険被扶養者(異動)届
- 加入と同時にご家族(被扶養者)の申請をする場合は、①申出書の下部に「健康保険被扶養者届(資格取得時)」がありますので、ご記入のうえ、郵送してください。
- ご家族によっては、証明書類が必要になりますので、協会けんぽへお問い合わせください。
任意継続の加入期間
①加入してから2年間
②任意にやめることはできません
※「国民健康保険に加入する」や「健康保険の被扶養者(ご家族)になる」という理由では脱退(資格喪失)することができません。
事業主の皆さまへ
①任意継続に加入していた方を採用する場合
任意継続に加入されていた方を雇用し、事業所において健康保険に加入した際は、任意継続資格喪失の手続きが必要となります。
任意継続被保険者資格喪失届と保険証(ご家族分も含む)を添えて、加入していた協会けんぽ支部へ提出していただくようになります。
従業員の方からお問い合わせがあった場合は協会けんぽへ手続きをするよう、ご案内ください。
②退職者に任意継続制度をご案内する場合
『任意継続被保険者のしおり [207KB pdfファイル]
』をお渡しいただき、必ずお読みいただくようご案内ください。
なお、年金事務所の協会けんぽ窓口は混み合いますので、郵送によるご申請にご協力をお願いします。



