退職等により健康保険を資格喪失した皆様へ ~ 任意継続のご案内 ~ 

退職後、健康保険はどうすればいいの?

 退職後の健康保険としては、下記の3つの選択肢があります。

(1)協会けんぽの健康保険の任意継続

      ⇒ 下記内容をご覧いただき、住所地の都道府県の全国健康保険協会支部へお手続きください。


(2)国民健康保険

    ⇒ お住まいの市町村役場へご相談ください。  

 

※平成22年4月から国民健康保険では「非自発的失業者への軽減措置」が実施されています。

 詳しくは、市町村へご相談ください。


(3)健康保険・共済組合等に加入している方の被扶養者(生計維持関係がある場合)

    ⇒ 健康保険・共済組合等に加入している被保険者の事業所を通じてご相談ください。

 

任意継続とは?

 全国健康保険協会(協会けんぽ)では、退職などによる資格喪失後の健康保険として、
「任意継続」があります。これは、今まで事業主負担だった分も含め保険料を納付すること
により、個人で健康保険の加入者になることができる制度です。

◆任意継続に関するQ&Aはこちらからご覧ください。

◆任意継続に関するリーフレットはこちらをご覧ください。

 

任意継続の加入要件について

(1)資格喪失日の前日(退職日)までに、協会けんぽの健康保険への加入期間が
 「継続して2カ月以上」 あること

(2)資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に、協会けんぽへ「任意継続被保険者
   資格取得申出書」を提出すること

 

加入と資格喪失について

加入

 任意継続に加入できる期間は、「2年間」です(退職日の翌日から加入)。

 ※ただし、下記の「資格喪失」に該当する場合を除きます。

 「国民健康保険に加入する」「他のご家族の被扶養者になる」という理由では資格喪失する
 ことができません。

資格喪失

  下記(1)~(5)に該当するときにのみ、資格を喪失します。

(1)保険料を期日までに納付しなかったとき 

(2)就職等により、健康保険・共済組合等の被保険者になったとき

(3)任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき

(4)75歳になった等の理由により、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき

(5)被保険者(加入者ご本人)が亡くなったとき

                (2)、(4)、(5)の場合は、「任意継続資格喪失申出書」と「任意継続の健康保険証」を
      ご提出ください。

 

1カ月あたりの保険料について(平成23年4月以降)

計算方法

退職時点の標準報酬月額 × お住まいの都道府県別保険料率 = 任意継続の保険料

上記の標準報酬月額を元とするため、原則2年間保険料は変わりません(保険料率が変更される
 場合などを除きます)

被扶養者(ご家族)様の保険料負担はありません。

  

計算例:34歳の場合) 標準報酬月額200,000円 × 健康保険料率9.48% = 18,960円
 

給与明細があれば、保険料額を確認できます

給与明細の「健康保険料」「介護保険料(40歳~64歳の方のみ)」の合計の2倍です。

※保険料の金額には上限があります。

※お住まいの都道府県と退職前に加入されていた協会けんぽの都道府県が異なる場合など、
 2倍にした額とならない場合があります。

  

【平成23年4月分からの上限金額(三重支部の場合)】

●40歳~64歳の方以外       ……26,544

●40歳~64歳の方(介護保険該当者)……30,772円

加入日(退職日の翌日)が属する月の分」から保険料が発生します。
 また、任意継続を資格喪失する月の分の保険料は発生しません。
 ただし、同じ月に加入と資格喪失があった場合は、1か月分の保険料が発生します。

 

保険料Q&A

  Q

 在職中の最後の給与から健康保険料が引かれています。今回加入月の分の納付書をもらいましたが、二重払いにはなりませんか?

 

(例)4月25日退職で、4月分給与から健康保険料が控除されている。

 

  A

 お勤めされていた事業所に、最後の給与から引いた保険料が何月分かをご確認ください。

 社会保険では、資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の保険料は発生しません。前月分であれば問題ありませんが、資格喪失をした月の保険料が引かれていた場合は、事業所から返金してもらってください。

  Q

 任意継続中に就職しました。保険料の納付はどうなりますか?

  A

 任意継続保険料を納付済みで、就職先で納付済み分の保険料が引かれた場合、その月の分の任意継続保険料をお戻しいたします。

 (例)4月10日納付期限の保険料(4月分)を納付済みで、新たに就職した会社でも4月分保険料が引かれたとき

 

 手続きに必要なもの:「任意継続資格喪失届」

           「任意継続の健康保険証」

           「新しいお勤め先の健康保険証のコピー」

             

ただし、同月内で加入・資格喪失した場合は、その月の保険料が発生します。

  Q

 任意継続に加入してから1年経過しましたが、途中で安くはならないのですか? 

  A

 保険料は下記の場合を除き、2年間変わりません。

(1)任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、または65歳になり
   介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合

(2)健康保険料率や介護保険料率が変更された場合

(3)標準報酬月額の上限が変更された場合

(4)保険料率の異なる都道府県へ転出した場合

 

保険料の納付について

継続希望の場合、保険料は納付期日までにコンビニエンストアや郵便局等で必ずお納めください。

保険料の前納(「9月分まで」または「年度末の3月分まで」)、口座振替の選択が可能です。
 また、途中で納付方法を変更することもできます。 

口座振替のお手続き完了には、2~3カ月程度かかります(その間は納付書でお納めください)。

 

申請方法は?

加入を希望するとき

「任意継続被保険者資格取得申出書」を退職後20日以内にご提出ください。

ご家族(74歳まで)の加入も同時に希望する場合

加入できるご家族の方

「年収が130万円未満の三親等以内の親族(60歳以上の方、または一定以上の障害をお持ちの方は180万円未満)」

 

申請方法 ……「被扶養者届」欄に、申請するご家族の方の情報をご記入ください。

 ※16歳以上のご家族(学生を除く)を申請する場合は、下記添付書類が必要です。

 

 

 

収入がわかる書類

・収入がない場合 → 課税(非課税)証明書または所得証明書

・給与収入がある場合 → 給与明細書の写し(直近3カ月分)
             または源泉徴収票(写し)

・直近で退職された場合 → 離職票の写し、または退職証明書

・年金を受給している場合 → 年金額の通知書の写し

・自営業・農業所得等がある場合 → 直近の確定申告書の写し

同一世帯であることがわかる書類

実の父母・祖父母・配偶者・子・弟・妹・孫以外の加入を希望する場合 ⇒ 住民票を添付してください。

 

 

任意継続被保険者資格取得申出書はこちら
 

ご家族を被扶養者として追加したいとき

「任意継続被扶養者(異動)届」をご提出ください。

 加入条件、添付書類については、上記『加入』の記載内容と同じです。

 

任意継続被扶養者(異動)届はこちら

 

ご家族が就職等により被扶養者でなくなったとき

「任意継続被扶養者(異動)届」に「被扶養者でなくなった方の任意継続の健康保険証」を

 添付してご提出ください。 

 

任意継続被扶養者(異動)届はこちら

 

任意継続加入者ご本人が就職等により、他の健康保険の被保険者となったとき

「任意継続被保険者資格喪失申出書」に「任意継続の健康保険証(ご家族の分も含む)」を

 添付してご提出ください。

 

任意継続被保険者資格喪失申出書はこちら

 

被保険者(ご本人)の住所・氏名などが変わったとき

「任意継続被保険者住所・氏名変更届」をご提出ください。

氏名が変わったときは、「健康保険証」も一緒にご提出ください。

 

任意継続被保険者住所・氏名変更届はこちら

 

被扶養者(ご家族)の住所・氏名などが変わったとき

「任意継続被扶養者変更届」をご提出ください。

氏名が変わったときは、「健康保険証」も一緒にご提出ください。

 

任意継続被保険者住所・氏名変更届はこちら

 

口座振替をやめたいとき

「任意継続被保険者保険料口座振替・自動払込辞退(取消)届」をご提出ください。

 ※お申し込みの時期によっては、翌月の保険料が口座引き落としされる場合があります。

 

保険料口座振替・自動払込辞退(取消)届はこちら

  

加入手続きと納付の流れについて

 (例)毎月納付の場合

お手続き中に医療機関等を受診するとき

 医療機関等の窓口で「任意継続の手続き中」である旨をご説明ください。後日健康保険証を提示いただくことになりますが、後日提示しても保険診療扱いにならないときは、「療養費」をご申請ください。「療養費」申請により、後日保険診療分を協会けんぽからお支払いたします。