健康保険に加入している方が、仕事とは関係のない事由によって病気やけがをしたときは、保険
 医療機関の窓口に健康保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を負担することで、必要な治療
 を受けることができます。このときの給付を「療養の給付」といいます。
 

療養の給付の範囲について

  ●診察

  ●薬剤または治療材料の支給

  ●処置・手術その他の治療

  ●在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護

  ●病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護

   ※正常な妊娠や出産・経済上の理由による妊娠中絶・インプラント・美容整形・健康診断などは、
  病気とみなすことができないため、保険診療の対象となりません。
 

保険診療の受け方について

  診察券だけではなく、「健康保険証」も医療機関窓口へ必ず毎回ご提出ください。

70~74歳の加入者の方は、「健康保険証」と一緒に「高齢受給者証」も窓口へご提出ください。 

下記の点にご注意ください

退職などで資格喪失した後は、健康保険証は使用できません。詳しくはこちら

仕事中や通勤途中のけがは労災保険の対象となるため、健康保険証は使用できません。

交通事故など他者によって負傷させられた場合などに、健康保険で受診する場合は、すみやかに

 協会けんぽへ「第三者の行為による傷病届」をご提出ください。詳しくはこちら

 

医療機関窓口で支払う一部負担金について

「保険医療機関での診療費用」「保険薬局での調剤費用」については、年齢に応じた一部負担金を
 窓口でお支払いください(残りは健康保険制度で負担)。

小学校入学前の方

小学校入学後~69歳の方

70~74歳の方(高齢受給者)

 2割

 3割

現役並み所得者

その他

3割

1割

(平成24年4月1日以降2割)

現役並み所得者とは、「標準報酬月額28万円以上の方」を指します。

ただし、単身世帯(ご本人のみが70~74歳)で年収383万円未満、夫婦世帯(ご本人・ご家族
ともに70~74歳)で520万円未満である場合は、申請により1割となります。

窓口での一部負担金が高額になった場合、限度額を超えた分が「高額療養費」として払い戻しとなることがあります。詳しくはこちら