会社を退職した後も任意で健康保険を継続できます
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任意継続の申請は、できるだけ郵送による申請をお願いいたします。
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健康保険任意継続制度とは
会社を退職等で被保険者の資格を喪失したときに、引き続き当協会の被保険者として加入することを希望する方は、申請により、任意継続被保険者になることができる制度です。
なお、任意継続被保険者となれる期間は2年間です。
任意継続被保険者の加入要件
資格喪失日(退職日等の翌日)の前日まで引き続き2カ月以上被保険者であったこと。
手続き方法
資格喪失日より20日以内に健康保険任意継続被保険者資格取得申出書を自宅住所地を管轄する全国健康保険協会都道府県支部(以下、協会都道府県支部といいます)に提出してください。
| 申請書の種類 | 提出者 |
添付書類 |
記入例 |
申請書様式 |
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【任意継続被保険者資格取得時】 任意継続被保険者資格取得申出書 |
被保険者 |
【被扶養者がいる場合】 こちら ◆雇用・給与等に関する証明書 ◆雇用保険法に基づく受給資格の「有・無」に関する申立書 |
記入例 |
申請書 |
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【任意継続被保険者の被扶養者を追加するとき】 任意継続被扶養者(異動)届 |
被保険者 | 記入例 |
申請書 |
保険料額について
会社で加入していた時は、事業主様とご本人様で半分づつ納めていただいていましたが、任意継続の場合、ご本人様が全額負担となりますので、退職時等の健康保険料の2倍になります。
ただし、以下の金額が一ヶ月の上限となります。(平成23年4月1日より)
40歳から64歳までの方 30,828円(健康保険料+介護保険料)
上記以外の方 26,600円(健康保険料)
※なお、被扶養者がいる・いないに関わらず、保険料額は変わりません。
保険料の納付方法
以下の2つの方法があります。
○ 納付書による納付(毎月納付又は前納)
○ 口座振替
※ただし、前納及び口座振替による納付を希望される場合は、手続きが必要となりますので自宅住所地を管轄する協会都道府県支部にお問い合わせください。



