よくあるご質問Q&A
Q2:申請をしたいのですが、協会の窓口まで行く必要がありますか?
Q3:協会けんぽ福井支部の窓口へ車で行きたいのですが、駐車場はありますか?
Q1:入院することになりましたが、医療機関の窓口で医療費の支払いが一定額までになる制度があると聞きました。どのような制度ですか?
Q2:70歳未満の方が入院する際の自己負担限度額はいくらになりますか?
Q3:70歳以上の場合は、限度額認定証の手続きは必要ないのでしょうか?
Q4:退院して交付を受けていた限度額適用認定証の利用が終わりました。どのようにすればよいですか?
Q5:退院後、通院で医療費が高額になりそうですが、入院の時と同じく限度額適用認定証は利用できますか?
Q6:病院に支払った医療費のうち、高額療養費の対象外となるものはありますか?
Q7:70歳未満の方の高額療養費における自己負担限度額はいくらになりますか?
Q8:高額療養費の支給申請から、支給決定までどのくらいかかりますか?
Q10:入院期間が2か月にまたがりましたが、申請書は1枚でいいですか?
Q11:入院前に、外来で受診していましたが、入院と外来を合算して申請できますか?
Q12:同じ病気で医療機関から、治療の一環で違う医療機関で受診するように指示があり、指示のあった医療機関で受診しましたが、違う医療機関の分も足すことができますか?
Q13:申請期間について、領収書を見ると、入院期間や外来受診日と医療費の支払日とありますが、どちらの日を基準に申請することになりますか?
Q14:外来受診しましたが、院外処方箋をもらって、処方箋に基づく調剤薬局で薬代を支払いました。薬代は外来受診分と合算できますか?
Q16:多数該当の高額療養費の取扱いは、高額療養費の該当月が連続している必要がありますか?
Q17:多数該当の高額療養費の取扱いは、途中で退職や就職などの異動により健康保険証が変わりましたが、前の健康保険証で該当した高額療養費の回数を継続することができますか?
Q21:療養担当者(医師等)の証明がなくても、傷病手当金支給申請書を受付してもらえますか?
Q22:事業主の給与支払等の証明がなくても、傷病手当金支給申請書は受付してもらえますか?
Q23:会社を長期間休むことになりました。どのようなサイクルで申請するのがよいですか?
Q24:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか?
Q25:会社に就職(健康保険任意継続の加入申請)したばかりで、健康保険証がなかったために医療機関で受診した際に全額自己負担しましたが、払い戻しを受けることができますか?
Q26:現在、協会けんぽの被保険者ですが、以前に加入していた国民健康保険の健康保険証を使用して診察を受けました。どのような手続きが必要ですか?
Q27:医師の指示により、コルセットやサポーターを作成し全額自己負担しましたが、払い戻しを受けることができますか?
Q28:小児用弱視等の治療用眼鏡が保険給付(療養費)の対象になると聞きました。内容を教えてください。
Q29:平成21年10月から出産育児一時金の支給金額等が変わったと聞きましたが、どう変わりましたか?
Q30:「直接支払制度」の活用を希望する場合はどのような手続きが必要ですか?
Q31:「直接支払制度」を活用しない場合はどうしたらよいですか?
Q32:「直接支払制度」を活用し出産しましたが、出産にかかった費用が出産育児一時金の金額の39万円(産科医療補償制度加入医療機関等でご出産の場合42万円)以上でした。差額金額はどうなりますか?
Q33:「直接支払制度」を活用し出産しましたが、出産にかかった費用が出産育児一時金の金額の39万円(産科医療補償制度加入医療機関等でご出産の場合42万円)未満でした。差額金額はどうなりますか?
Q34:産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合と加入していない医療機関等で出産した場合で出産育児一時金の支給金額は違いますか?
Q36:会社を退職しましたが、退職後に出産した場合でも在職中の健康保険での被保険者出産育児一時金を申請できますか?
Q37:会社を退職後に出産しましたが、出産時は夫の加入している健康保険組合等の健康保険の被扶養者になっていました。両方から出産育児一時金の給付は受けられますか?(A36の要件を満たしている方)
Q39:出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金の支給期間は、どうなりますか?
Q42:出産手当金は、産前・産後分をまとめて申請しないといけませんか?
Q43:会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を申請できますか?
Q44:亡くなった被保険者に被扶養者など生計を維持されていた者がいないときに埋葬料の給付は受けられますか?
Q45:死亡の原因が自殺の場合でも埋葬料(費)や家族埋葬料は申請できますか?
Q46:会社を退職して健康保険の資格を喪失しましたが、喪失後に死亡した場合、埋葬料(費)の申請はできますか?
Q3:柔道整復師(接骨院・整骨院)に健康保険が使えない場合があると聞きました。どういった場合ですか?
Q3:予約日が決まらないので、健診予約済年月日を空欄のまま(または月まで記入し)提出してもいいですか?
Q4:各自でそれぞれ健診機関を予約するので、申込書を取りまとめて提出できないのですが、どうすればいいですか?
Q5:健診機関に予約したところ、「申込書の写しを送付してください。」と言われました。どうすればいいですか?
Q6:35歳未満ですが、一般健診を受診したいです。どうすればいいですか?
Q7:付加健診、乳がん・子宮がん検診の対象年齢ではありませんが、一般健診に追加して受診したいです。どうすればいいですか?
Q11:申込書送付後、健康保険証が変更となりました。どうすればいいですか?
Q12:やめたい検査項目があるのですが、どうすればいいですか?
Q13:胃レントゲン(バリウム)ではなく、胃内視鏡(胃カメラ)検査を受診したいのですが、どうすればいいですか?
Q18:健康保険証が変わりました。そのまま受診券は使用できますか?
Q19:加入者本人と同じ生活習慣病予防健診が受けたいのですが、どうすればいいですか?
Q22:福井支部で発行された受診券を持っていますが、他都道府県での受診はできますか?
Ⅰ.一般的な事項に関するご質問
| Q1:業務時間はどうなっていますか? |
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A1:月曜日から金曜日(祝、祭日を除く)の8時30分~17時15分です。 但し、年末年始の休業日を除きます。 |
| Q2:申請をしたいのですが、協会の窓口まで行く必要がありますか? |
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A2:申請はすべて郵送で行うことができます。全国健康保険協会(協会けんぽ)福井支部まで お送りください。 〒910-8541 福井市大手3丁目4-1 福井放送会館5階 協会けんぽ福井支部 宛 |
| Q3:協会けんぽ福井支部の窓口へ車で行きたいのですが、駐車場はありますか? |
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A3:福井支部には契約の駐車場がございませんので、ご面倒をおかけしますが、お車でお越し の際は、近隣の有料駐車場等をご利用いただきますようお願いします。 |
| Q4:年金事務所の窓口で手続きできますか? |
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A4:現在は福井年金事務所及び武生年金事務所に協会けんぽの出張窓口を設置し、受付及び相 談業務を行っております。(健康保険証や限度額適用認定証等の交付は行っておりません) また、ご来訪いただいたお客様の相談のみに限らせていただいております。お電話でのご 相談・お問い合わせにつきましては、福井支部までよろしくお願いします。
※敦賀年金事務所内に設置しておりました協会けんぽ出張窓口は平成23年9月末で廃止と なりました。 |
| Q5:申請書類はどちらで手に入れることができますか? |
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A5:協会けんぽホームページからダウンロードが可能です。また、協会けんぽ福井支部の窓口 や年金事務所の出張窓口、大野商工会議所、勝山商工会議所、あわら市役所、坂井市三国 社会福祉センター、坂井市役所丸岡総合支所、小浜市役所商工振興課(2階ロビー)に設置 しております。なお、協会けんぽ福井支部へお電話いただければ、お送りいたします。 |
Ⅱ.健康保険給付に関するご質問
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Q1:給付にはどのような種類がありますか?
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A1:健康保険ではこちらのような給付があります。
給付を受ける場合には所定の申請書に記入のうえ、必要書類を添付してご申請いただくこと
が必要です。
申請書をご提出いただき、協会けんぽで審査のうえ、支給を決定することになります。
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Q2:給付の申請に期限はありますか? |
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A2:健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。 |
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Q3:給付申請の手続きはどのようにすればよいですか? |
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A3:申請書類や記入例は福井支部の窓口や年金事務所の出張窓口に設置してあるほか、協会けん ぽホームページからもダウンロードが可能です。給付申請書に必要な事項を記入し、必要な 証明を受け、必要な書類を添付し管轄の協会支部へ提出してください。 申請書のダウンロードは→こちら |
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Q1:入院することになりましたが、医療機関の窓口で医療費の支払いが一定額までになる制度が あると聞きました。どのような制度ですか? |
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A1:70歳未満の方が医療機関に入院するとき、事前に管轄の協会支部へ「健康保険限度額適用 認定申請書」を提出いただくと、「健康保険限度額適用認定証」を発行します。医療機関の 窓口に「健康保険限度額適用認定証」を提示することにより、医療機関に支払う1か月分の 医療費が一定の金額(自己負担限度額)までとなります。なお、被保険者の所得区分によ り、1か月の自己負担限度額が変わります。 ※個室の差額ベッド代、食事療養費、保険外の診療(自費)は対象外となります。 |
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Q2:70歳未満の方が入院する際の自己負担限度額はいくらになりますか? |
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A2:被保険者の所得区分により自己負担限度額の計算方法が異なります。 こちらをご参照ください。 |
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Q3:70歳以上の場合は、限度額認定証の手続きは必要ないのでしょうか? |
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A3:70歳以上の方は、限度額適用認定証の手続きは不要です。お持ちいただいています高齢受給 者証を保険医療機関に提示することで、窓口における高額療養費の自己負担限度額までのお 支払いとなります。 |
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Q4:退院して交付を受けていた限度額適用認定証の利用が終わりました。どのようにすればよいですか? |
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A4:退院されてご利用が終わるか、有効期限を経過しましたら速やかにご返却ください。ご返却 は郵便でも可能です。(所得区分が変更になったときも自己負担限度額が変更となりますの でご返却をお願いします。) |
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Q5:退院後、通院で医療費が高額になりそうですが、入院の時と同じく限度額適用認定証は利用 できますか? |
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A5:限度額適用認定証は入院時しかご利用いただけません。ただし、その月中に入院分及び外来 分(外来分は同じ医療機関で同じ診療科のものの合計額)にかかる支払いがそれぞれ21,000円 を超え、なおかつ入院分と外来分の合計額が自己負担限度負担額を超えるとき、「高額療養 費」の支給申請を別途いただくことで、自己負担限度額を超えた金額を払い戻しします。 |
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Q6:病院に支払った医療費のうち、高額療養費の対象外となるものはありますか? |
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A6:自己負担額には、差額ベッド代や歯科の材料差額などの保険外診療分(自費分)、入院時の 食事療養費の標準負担額などは含まれません。 |
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Q7:70歳未満の方の高額療養費における自己負担限度額はいくらになりますか? |
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A7:被保険者の所得区分により金額の計算方法が異なります。こちらをご参照ください。 |
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Q8:高額療養費の支給申請から、支給決定までどのくらいかかりますか? |
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A8:高額療養費のご申請からお支払いまで、早くても4か月以上かかります。また、医療機関か ら提出される診療報酬明細書(レセプト)の再審査等を要する場合は、6か月以上かかること もあり、お支払いまでかなりのお時間をいただくことがあります。そのため、高額療養費を お支払いするまでの間、当協会が支給見込み額の8割相当額を無利子で貸し付けを行う高額 医療費貸付制度もありますのでご利用ください。 |
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Q9:高額療養費の貸付申込の手続きはどのように行いますか? |
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A9:次の書類を記入のうえ高額療養費支給申請書に添付してください。 1.「高額医療費貸付金貸付申込書」 2.「高額医療費貸付金借用書」 3.「領収書や請求書の写し」 ※「領収書や請求書の写し」をお持ちでない場合は、医療機関にて「医療費請求書」を記載してもらってご提出ください。「医療費請求書」の様式は、協会支部にあります。 ご提出後、高額療養費支給見込額の8割相当額の貸付金額を計算のうえ、2週間程度でご指定の預金口座に振り込みを行います。その後、高額療養費の支給決定時に貸付金との清算を行ったうえで、残余金は、ご指定の預金口座へ振り込むとともに借用書をお返しいたします。なお、高額療養費の減額や不支給などのために、貸付金の清算ができなかった場合は、貸付金の返還が必要になります。 |
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Q10:入院期間が2か月にまたがりましたが、申請書は1枚でいいですか? |
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A10:1か月毎に1枚必要です。高額療養費は1か月(暦月単位)にかかった医療費をもとに決定. します。入院期間が2か月にまたがる場合は、診療月ごとに2枚提出いただき、それぞれ1 か月毎に自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。 |
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Q11:入院前に、外来で受診していましたが、入院と外来を合算して申請できますか? |
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A11:同月内に入院分、外来分ごとに同一医療機関・同一診療科での健康保険適用分の支払いが 21,000円以上のものが複数あるときは合算して申請することができ、自己負担限度額を超 えた金額について高額療養費として給付を受けることができます。 ≪例≫
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Q12:同じ病気で医療機関から、治療の一環で違う医療機関で受診するように指示があり、指示 のあった医療機関で受診しましたが、違う医療機関の分も足すことができますか? |
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A12:同じ病気の治療の一環で医療機関からの指示により、違う医療機関で受診された場合で も、違う医療機関でお支払された医療費となるため、医療機関ごとの同月内の自己負担額 が21,000円以上であれば、それぞれを合算して申請することができますが、21,000円未 満のときは、合算して申請することはできません。 |
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Q13:申請期間について、領収書を見ると、入院期間や外来受診日と医療費の支払日とあります が、どちらの日を基準に申請することになりますか? |
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A13:入院期間や外来受診日が基準となり、医療費の支払日は関係ありません。 なお、申請は、診療日の属する月ごとに1か月単位で申請をお願いします。 |
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Q14:外来受診しましたが、院外処方箋をもらって、処方箋に基づく調剤薬局で薬代を支払いま した。薬代は外来受診分と合算できますか? |
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A14:外来受診の自己負担分と併せることができます。 |
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Q15:退院までの入院期間の3か月間について限度額適用認定証を利用していました。翌月、通院 で1か月の医療費が高額になりましたが、年に4か月以上高額療養に該当するときは、自己 負担限度額が減額されると聞いたのですが 。 |
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A15:前1年間に3か月以上高額療養費に該当するときは、4か月目以降「多数該当」となり1か月 分あたりの自己負担限度額が引き下げられます。 引き下げ後の自己負担限度額についてはこちらをご覧ください。 |
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Q16:多数該当の高額療養費の取扱いは、高額療養費の該当月が連続している必要があります か? |
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A16:申請月を含めて前12か月の間に4か月以上高額療養費に該当すれば、多数該当として取扱 いしますので、連続して該当している必要はありません。また、高額療養費の対象が同一 世帯(同じ健康保険)に加入されている分であれば、対象になります。 ≪例≫
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Q17:多数該当の高額療養費の取扱いについて、途中で退職や就職などの異動により健康保険証 が変わりましたが、前の健康保険証で該当した高額療養費の回数を継続することができま すか? |
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A17:以前の健康保険が協会けんぽで、後に加入した健康保険も協会けんぽ、など保険者が変わ らずなおかつ、被保険者から被保険者、被扶養者から被扶養者など(同一被保険者の被扶 養者に限ります。被保険者が変わった場合は継続できません。)変更がなければ、新しい 健康保険証に変わっても、高額療養費の該当した回数を継続することができます。なお、 異動後の健康保険証の保険者(協会けんぽから国民健康保険など)や加入の状態(被保険 者から被扶養者、被扶養者から被保険者)など変更がありますと、異動前の高額療養費の 該当回数を継続することができません。 |
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Q18:傷病手当金はどういうときに支給されますか? |
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A18:支給要件は、次の4点になります。 1.業務外の病気やケガで療養中であること。 業務上や通勤途上での病気やケガは労働災害保険の給付対象となりますので、労働基準 監督署にご相談ください。また、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療 のための療養は除きます。 2.療養のための労務不能であること。 労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能 であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断 します。 3.4日以上連続して仕事を休んでいること。 療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から 支給対象です。 4.給与の支払いがない(または少ない)こと。 給与が全額支払われなかった場合、または支払われた給与が傷病手当金の額より少ない 場合は差額が支給されます。 |
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Q19:傷病手当金は、どのくらいの期間が支給されますか? |
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A19:1つの傷病とその関連のある傷病について、支給開始から最長で1年6か月間です。ただ し、1年6か月間というのは、実際に支給される日数ではなく、暦の上での日数になります ので、傷病手当金支給開始後、出勤していた期間があり、その期間、傷病手当金を受け取 られなくても、傷病手当金の期間満了日は変わりません。 |
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Q20:傷病手当金の支給額は、いくらになりますか? |
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A20:傷病手当金は、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額をお支払いします。 ただし、傷病手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額をお支払いし ます。 |
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Q21:療養担当者(医師等)の証明がなくても、傷病手当金支給申請書を受付してもらえます か? |
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A21:傷病手当金支給申請書を受付することはできません。必ず療養担当者(医師等)の証明を 受けてください。 |
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Q22:事業主の給与支払等の証明がなくても、傷病手当金支給申請書は受付してもらえますか? |
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A22:申請書の記載事項がもれていますので受付することができません。必ず事業主の証明を受 けてから提出してください。ただし、資格喪失(退職)後の申請期間分については事業主 の証明は不要です。 |
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Q23:会社を長期間休むことになりました。どのようなサイクルで申請するのがよいですか? |
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A23:傷病手当金の申請は、給与の支払い有無について事業主の証明が必要になりますので、1か 月単位で給与の締切日ごとに申請されることをお勧めします。 |
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Q24:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか? |
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A24:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けるこ とができます。(資格喪失後の継続給付) 1.被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。 2.資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。 (なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後 (退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。) |
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Q25:会社に就職(または健康保険任意継続の加入申請)したばかりで、健康保険証がなかった ために医療機関で受診した際に全額自己負担しましたが、払い戻しを受けることができま すか? |
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A25:手続き中で健康保険証が届いていなかった場合など、やむを得ない理由により医療費を全 額自己負担した場合は、「療養費<立替払>」の申請をいただくことで健康保険の基準で 計算した額から、その額に一部負担割合を乗じた額を差し引いた額をお支払いします。 |
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Q26:現在、協会けんぽの被保険者ですが、以前に加入していた国民健康保険の健康保険証を使 用して診察を受けました。どのような手続きが必要ですか? |
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A26:加入していた国民健康保険へご相談のうえ、7割分の医療費を返納したあと、国民健康保 険に返納した際の領収書と国民健康保険から受領した診療報酬明細書(レセプト)を添付 のうえ、管轄の協会支部へ療養費支給申請をしてください。なお、保険者によっては、個 人にレセプトを手渡されないケースもあります。その場合は、当協会から診療報酬明細書 を取り寄せます。 |
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Q27:医師の指示により、コルセットやサポーターを作成し全額自己負担しましたが、払い戻し を受けることができますか? |
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A27:療養のために医師の指示により、コルセットやサポーターなどの治療用装具を装着された 場合、「療養費<治療用装具>」の申請をいただくことで、健康保険の支給基準価格で計 算した額から、その額に一部負担割合を乗じた額を差し引いた額をお支払いします。 |
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Q28:小児用弱視等の治療用眼鏡が保険給付(療養費)の対象になると聞きました。内容を教え てください。 |
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A28:9歳未満の小児弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡およびコンタクトレン ズは、要件を満たせば保険給付(療養費)の対象となり、自己負担額が軽減されます。 詳しくはこちら |
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Q29:平成21年10月から出産育児一時金の支給金額等が変わったと聞きましたが、どう変わり ましたか? |
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A29:平成21年9月までは、原則として出産後にご加入者が出産費用を支払ったのち、出産育児 一時金を申請するという仕組みでした。このため、一時的に加入者が多額の現金を用意す る必要がありましたが、緊急の少子化対策の一環として、安心して出産できる環境を整備 するという観点から、 1.支給額を4万円引き上げ。 2.支給方法を見直し、医療機関等が加入者に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取 を行う「直接支払制度」を開始することにより、加入者があらかじめまとまった出産費 用を用意することなく、医療機関等において出産が行えるようになりました。 (平成21年10月1日~平成23年3月31日までの暫定的な措置です。) |
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Q30:「直接支払制度」の活用を希望する場合はどのような手続きが必要ですか。 |
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A30:次の2点となります。 1.健康保険証を医療機関等に提示してください。 2.医療機関等の窓口において、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結してく ださい。 |
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Q31:「直接支払制度」を活用しない場合はどうしたらよいですか。 |
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A31:ご加入者が医療機関等へ出産費用をお支払いのうえ、「出産育児一時金」をご申請いただ くことができます。「健康保険出産育児一時金支給申請書」に必要事項を記入のうえ、次 の書類等を添付いただき提出してください。 1.医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し(代理契約を 医療機関等と締結していない、または医療機関等が直接支払制度に対応していない旨が 記載されているもの) 2.出産費用の領収・明細書の写し 3.申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明を受けること (証明が受けられない場合は、戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明 書、出生届受理証明書、母子健康手帳(出生届出済証明がなされているもの)などを添付 してください。) ※3.については、出産費用の領収・明細書に「出産年月日」及び「出産児数」が記載されている場合、証明は不要です。 |
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Q32:「直接支払制度」を活用し出産しましたが、出産にかかった費用が出産育児一時金の金額 の39万円(産科医療補償制度加入医療機関等でご出産の場合42万円)以上でした。差額金額 はどうなりますか。 |
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A32:超えた差額につきましては、医療機関等へお支払いをお願いします。 |
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Q33:「直接支払制度」を活用し出産しましたが、出産にかかった費用が出産育児一時金の金額 の39万円(産科医療補償制度加入医療機関等でご出産の場合42万円)未満でした。差額金額 はどうなりますか。 |
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A33:差額につきましては、「健康保険出産育児一時金支給申請書 内払金支払依頼書」にてご 申請いただくことができます。申請書に必要事項をご記入のうえ、次の書類等を添付いた だき提出してください。 1.医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し(代理契約を 医療機関等と締結している旨が記載されているもの) 2.出産費用の領収・明細書の写し 3.申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明を受けること (証明が受けられない場合は、戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明 書、出生届受理証明書、母子健康手帳(出生届出済証明がなされているもの)などを添付 してください。) ※3.については、出産費用の領収・明細書に「出産年月日」及び「出産児数」が記載されている場合、証明は不要です。 |
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Q34:産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合と加入していない医療機関等 で出産した場合で出産育児一時金の支給金額は違いますか? |
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A34:産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合の出産育児一時金は39万 円、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、産科医療補償制度に 係る費用(3万円)が加算され42万円が支給額となります。 |
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Q35:産科医療補償制度とは、どのような制度ですか? |
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A35:平成21年1月から始まった制度で、妊婦の皆様が安心して出産できるように、分娩機関が 加入する制度です。加入機関で出産されますと、万一、分娩時の何らかの理由により出産 された赤ちゃんが重度の脳性まひとなった場合、赤ちゃんとご家族の経済的負担が補償さ れます。 |
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Q36:会社を退職しましたが、退職後に出産した場合でも在職中の健康保険での被保険者出産育 児一時金を申請できますか? |
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A36:次の要件をすべて満たしているときに資格喪失後の給付として協会けんぽから出産育児一 時金を受けていただくことができます。 なお、「直接支払制度」をご活用いただく場合は、協会けんぽが発行する「健康保険被保 険者資格喪失等証明書」を医療機関等へ提示いただく必要があります。 1.妊娠4か月(85日)以上の出産であること。 2.資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期 間は除く)があること。 3.資格喪失後(退職日の翌日)から6か月以内の出産であること。 ※資格喪失後の給付は被保険者であった人の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。 |
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Q37:会社を退職後に出産しましたが、出産時は夫の加入している健康保険組合等の健康保険の 被扶養者になっていました。両方から出産育児一時金の給付は受けられますか? (A36の要件を満たしている方) |
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A37:どちらか一方の選択となります。 |
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Q38:出産手当金はどのくらいの期間が支給されますか? |
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A38:出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎 妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払い がなかった期間を対象としてお支払いいたします。 |
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Q39:出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか? |
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A39:出産予定日より遅れて出産された場合、遅れた期間についても支給対象となります。 (支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日) |
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Q40:出産日は産前、産後のどちらの期間に入りますか? |
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A40:出産日は産前期間に入ります。 |
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Q41:出産手当金の支給額は、いくらになりますか? |
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A41:出産手当金は、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額をお支払いします。た だし、出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額をお支払いしま す。 |
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Q42:出産手当金は、産前・産後分をまとめて申請しないといけませんか? |
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A42:出産手当金は、産前分、産後分など複数回に分けて申請することも可能です。ただし、事 業主の証明欄については、毎回証明が必要です。なお、医師または助産師の証明欄は1回目 の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは、2回目以降の申請書へ の証明は省略可能になります。 |
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Q43:会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を申請できます か? |
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A43:次の2点を満たしている場合に退職後、残りの期間も出産手当金を受けることができま す。(資格喪失後の継続給付) 1.被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。 2.資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。 なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後 (退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。 |
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Q44:亡くなった被保険者に被扶養者など生計を維持されていた者がいないときに埋葬料の給付 は受けられますか? |
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A44:亡くなった被保険者に生計を維持されていた者がいないときは、埋葬料ではなく、実際に 埋葬された方に対し、「埋葬費」として埋葬に要した範囲内で5万円までをお支払いいたし ます。 |
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Q45:死亡の原因が自殺の場合でも埋葬料(費)や家族埋葬料は申請できますか? |
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A45:申請できます。ただし、死亡の原因が業務上や通勤途上等での病気やケガが原因によるも のを除きます。 |
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Q46:会社を退職して健康保険の資格を喪失しましたが、喪失後に死亡した場合、埋葬料(費)の 申請はできますか? |
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A46:次の要件のいずれかに該当している場合に資格喪失後の被保険者の埋葬料(費)の申請が可 能です。(資格喪失後の給付) 1.被保険者が資格喪失後3か月以内に亡くなったとき。 2.被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けている期間に亡 くなったとき。 3.傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けなくなった日後3か月以内に 亡くなったとき。 なお、被扶養者であった方が資格喪失後に亡くなった場合は、家族埋葬料は受けられません。 |
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Q1:仕事をしていてケガをしました。健康保険は使えますか。 |
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A1:仕事中や通勤途中に被ったケガは、労災保険の給付対象となりますので、健康保険を使用す ることができません。負傷された方や事業主の方が労災保険と健康保険のどちらを使用す るか選択することはできないので、必ず労災保険へ手続きを行ってください。 詳しくはこちら |
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Q2:交通事故でケガをしました。健康保険は使えますか。 |
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A2:交通事故、けんか、他人の飼い犬にかまれたときなど第三者の行為によってケガや病気をし た場合でも、仕事中または通勤途中のもの以外であれば、健康保険を使って治療を受けるこ とができます。その場合、必ず「第三者行為による傷病届」を福井支部へ提出してくださ い。また、被害者が健康保険から給付を受けた場合、協会けんぽが立て替えた医療費(保険 者負担分)は、本来医療費を支払うべき加害者に対し請求します。詳しくはこちら |
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Q3:柔道整復師(接骨院・整骨院)に健康保険が使えない場合があると聞きました。どういった 場合ですか。 |
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A3:日常生活における単純な疲労、肩こり、腰痛、体調不良や脳疾患後遺症などの慢性病など は、健康保険が使えません。全額自己負担となります。詳しくはこちら |
Ⅲ.健診に関するご質問
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Q1:加入者本人の健診はどのような制度がありますか? |
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A1:加入者ご本人の方は生活習慣病予防健診の一部費用負担がございます。 ◆健診内容、対象年齢等については ◆申込書は →加入者ご本人用生活習慣病予防健診申込書 / 記入例 をご覧ください。 |
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Q2:他都道府県での受診は可能ですか? |
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A2:可能です。協会けんぽの生活習慣病予防健診契約健診機関であれば全国どちらでも受診して いただけます。健診機関は、各県支部ホームページ「健診実施機関一覧」をご覧いただく か、受診を希望する健診機関がある都道府県支部へお電話でお問い合わせください。申込書 の送付については、健診機関が存在する都道府県支部でも、福井支部へまとめてお送りいた だいてもどちらでも結構です。 |
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Q3:予約日が決まらないので、健診予約済年月日を空欄のまま(または月まで記入し)提出して もいいですか? |
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A3:登録には年月日が必要となりますので、必ずすべてご記入ください。予約日の変更は後日で も可能ですので、とりあえずご予約いただき、健診予約済年月日をご記入ください。 |
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Q4:各自でそれぞれ健診機関を予約するので、申込書をとりまとめて提出できないのですが、ど うすればいいですか? |
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A4:予約日が決まった方から、随時申込書をお送りください。氏名等印字済申込書の場合は申込 書のコピーをおとりいただき、コピーをその都度お送りください。その際同じ申込書にすで に申込済の方、今回は申込をしない方が記載されている場合は、その欄を二重線で抹消して ください。 |
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Q5:健診機関に予約したところ、「申込書の写しを送付してください。」と言われました。どう すればいいですか? |
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A5:健診機関によっては、申込内容の登録ミスを防ぐためなどの目的で申込書の写しを要求され ることがありますが、目的をご確認いただきご協力いただけるようでしたら、申込書の写し をお送りください。 |
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Q6:35歳未満ですが、一般健診を受診したいです。どうすればいいですか? |
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A6:35歳未満の方は申し訳ございませんが、協会けんぽからの費用負担はございませんので、 申込はできません。 ただし全額自己負担で受診ご希望の場合は、健診機関に内容、値段をご確認のうえ、直接健 診機関へご予約ください。その場合は協会の申込書には記入しないでください。ご記入され ましても、協会から健診機関へ情報をお伝えできません。 |
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Q7:付加健診、乳がん・子宮がん検診の対象年齢ではありませんが、一般健診に追加して受診し たいです。どうすればいいですか? |
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A7:対象年齢でない場合、申し訳ございませんが、協会けんぽからの費用負担はございませんの で、申込はできません。 ただし全額自己負担で追加される場合は、健診機関に価格をご確認のうえ、予約の際にお伝 えください。協会の申込書では、一般健診のみお申込みください。 |
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Q8:健診費用はいつどのように支払うのですか? |
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A8:受診する際に個人負担分のみお支払いいただきます。健診費用は事業主の方が負担されて も、個人で負担されてもどちらでも結構です。銀行振込での清算をご希望される場合は事前 に健診機関へお問い合わせください。(健診機関によっては銀行振込ができない場合もござ います) |
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Q9:申込書送付後、健診機関を変更することはできますか? |
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A9:可能です。下記の手順で変更してください。 1.先に申込済の健診機関へ予約キャンセルの電話をする。 2.再度変更後の健診機関名で申込書をご記入いただき、備考欄に「○○病院から△△健診セ ンターへ変更」とご記入のうえ福井支部へお送りください。 |
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Q10:日程を変更するには? |
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A10:予約された健診機関へ直接お伝えください。 |
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Q11:申込書送付後、健康保険証が変更となりました。どうすればいいですか? |
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A11:変更の内容によって異なりますので、下記の事例をご確認ください。 ◆協会けんぽのご本人から協会けんぽのご本人への変更の場合 → 受診される際に必ず健康保険証をご提示いただき、申込時と健康保険証情報に相違があ る旨健診機関へお伝えください。 ◆協会けんぽのご本人から他の健康保険(健康保険組合、国保など)への変更の場合 → 協会けんぽの費用負担は受けられませんので、健診機関へ予約をキャンセルしてくださ い。 ◆協会けんぽのご本人から協会けんぽのご家族への変更の場合 → 生活習慣病予防健診の費用負担は受けられませんので、健診機関へ予約をキャンセルし てください。 協会けんぽご家族の方の健診(特定健康診査)をご利用ください。 |
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Q12:やめたい検査項目があるのですが、どうすればいいですか? |
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A12:生活習慣病予防健診は、すべての項目を受診していただくのが基本ですので、検査項目を 選んでの受診はできません。ただしお体の調子などのやむをえない理由により受けられな い場合は、健診機関にお伝えください。 |
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Q13:胃レントゲン(バリウム)ではなく胃内視鏡(胃カメラ)検査を受診したいのですが、ど うすればいいですか? |
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A13:生活習慣病予防健診は胃のレントゲンが基本となっています。ご本人のご希望により |
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Q14:検査項目の追加(オプション)はできますか? |
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A14:健診機関によって内容や価格が異なりますので、予約の際に健診機関へお伝えください。 なお、協会の申込書にご記入されても、健診機関へ情報は伝わりませんのでご注意くださ い。 |
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Q15:加入者家族の健診はどのような制度がありますか? |
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A15:加入者ご家族の方は特定健康診査の一部費用負担がございます。 ◆健診内容、対象年齢等については → 加入者ご家族の方の特定健康診査パンフレット ◆申請書は → 加入者ご家族の方の特定健康診査受診券申請書 ・記入例 をご覧ください。 |
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Q16:受診券申請書の署名欄にはだれが署名するのですか? |
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A16:特定健診を受診される加入者ご家族(被扶養者)の方のご署名が必要となります。 |
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Q17:受診券の発行にどれぐらいかかりますか? |
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A17:協会けんぽであらかじめ「受診券」を作成し、事業所様へ4月中旬頃にお送りいたします。 加入者ご本人様よりお受け取りください。 |
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Q18:健康保険証が変わりました。そのまま受診券は使用できますか? |
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A18:受診券は健康保険証と同一でなければなりませんので、受診券は無効になります。変更の 内容によって対応が異なりますので、下記の事例をご確認ください。 ◆ 協会けんぽのご家族から協会けんぽのご家族への変更の場合 → 再度新しい内容で受診券申請書をお送りいただき、その際に「無効となった受診券」も 同封ください。 ◆ 協会けんぽのご家族から他の健康保険(健康保険組合、国保など)へ変更となった場合 → 協会けんぽの制度はご利用いただけませんので、加入先の保険者(健保組合、市町な ど)や加入者の勤務先へお尋ねください。 ◆ 協会けんぽのご家族が就職され、協会けんぽ加入者ご本人の資格を取得された場合 → 加入者ご本人の生活習慣病予防健診をご利用ください。 |
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Q19:加入者本人と同じ生活習慣病予防健診が受けたいのですが、どうすればいいですか? |
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A19:申し訳ございませんが、加入者ご家族の方は特定健診のみ一部費用負担の対象となりま す。全額自己負担での受診の場合は健診機関へ直接お聞きください。健診機関によっては 検査項目を追加(オプション)することもできますが、価格、内容は健診機関によって異 なります。 |
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Q20:がん検診も受けたいのですが、どうすればいいですか? |
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A20:市町で行っているがん検診(詳しくはお住まいの市町へお聞きください)を受診いただく か、自費で検査項目を追加(健診機関によって取り扱いが異なります)してください。 |
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Q21:受診券を紛失しました。再交付はできますか? |
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A21:可能です。再度受診券申請書をご提出いただきます。その際、必ず申請書の申請区分 |
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Q22:福井支部で発行された受診券を持っていますが、他都道府県での受診はできますか? |
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A22:可能です。協会けんぽの特定健診契約健診機関であれば全国どちらでも受診していただけ ます。健診機関、価格については、各都道府県支部ホームページ「健診実施機関一覧」を ご覧いただくか、受診を希望する健診機関がある都道府県支部へお電話でお問い合わせく ださい。 |





