健康保険委員の皆様のページ
健康保険委員について
協会けんぽでは、協会けんぽにご加入の事業所において健康保険の事務に携わっている方で、健康保険事業にご理解いただける方を「健康保険委員(健康保険サポーター)」として委嘱し、健康保険事業の推進にご協力をいただいています。
協会けんぽ宮城支部では、健康保険委員の皆様のご協力を通じて、事業主・加入者の皆様方との結びつきをより深め、健康に対する意識を高めていただくため、健康保険事業を推進していきたいと考えております。
健康保険委員の皆様へのお願い
健康保険委員の皆様には、以下の四つの役割をお願いいたします。
広報
社内での情報発信源となり、 「だてっこみやぎ」や「社会保険みやぎ」・「ホームページ」などの情報を回覧し、社員の皆様へお伝えください。 また、チラシ・ポスター等をご郵送させていただくことも考えておりますので、その際は、社内での周知をお願いします。
相談
社員やそのご家族の方が、ご病気になった場合や出産される場合等に、健康保険制度の説明や申請方法のアナウンスをお願いします。なお、ご不明な点は、お気軽に宮城支部へメールやお電話でご相談ください。担当者が回答いたします。また、健康保険委員様のお役に立てるよう、研修会を実施しますので是非ご参加ください。
保険事業の推進
年に1回は、自分の健康管理のため健診を受診するよう、社員の皆様へすすめてください。 また、保健師によるメタボ改善のための保健指導を行っていますので、事業主様のご理解をいただき、社員の皆様の健康のために是非ご活用ください。
モニター
事業主や社員の皆様の健康保険事業に関する意見や要望について、お気軽に協会けんぽへお伝えください。
協会けんぽからのお知らせ等について、気づいたことや、疑問がありましたらお知らせください。
事業所や個人で行っている健康に関する取組み等をお教えください。
協会けんぽ宮城支部では、新たに健康保険委員になっていただける方を募集しております。健康保険事業推進のためご賛同いただける方は、ぜひご応募ください。詳しい募集要領はこちらをご覧ください。
お知らせ
健康保険委員地区別研修会を開催いたしました。
宮城支部では、平成22年2月9日から同年3月16日の期間に県内15か所で、健康保険委員の皆様を対象とした研修会を開催いたしました。お忙しい中、778名という多くの委員の皆様にご参加いただきました。誠にありがとうございました。
研修会は、健康保険制度・健診及び保健指導・健康保険料率について等、実務を中心とした内容で行いました。
平成22年度の研修会は、年金委員と合同で開催を予定しておりますので、積極的なご参加をお願いいたします。
<研修会の様子>
宮城支部では、平成22年3月からメールマガジンを配信しております。
法改正や時期的なお知らせの最新情報や健康保険給付の基礎知識、健診・健康づくりに関する豆知識をお届けいたします。詳細・配信登録はこちらから
協会けんぽでは、便利でスムーズな郵送でのお手続きをお勧めしております。
書類の郵送化にご協力お願いします。各種申請書等のダウンロードはこちらから
広報誌
健康保険委員の皆様とのコミュニケーションツールとして、協会けんぽ宮城支部から加入者の方々の健康や各種申請に役立つ情報が満載の「協会けんぽ だてっこ みやぎ」をお送りしております。



レベルアップ講座の解説
第4号(平成22年7月発行)
[505KB pdfファイル]



第7号(平成23年4月発行)
[725KB pdfファイル]
第8号(平成23年7月発行)
[516KB pdfファイル]


創刊号のレベルアップ講座の回答と解説
問題のケースは以下のようにまとめられます。
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被保険者Aさんの窓口負担額 |
入院分 |
82,430円 【限度額適用認定証使用】 |
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外来分 |
2,000円 |
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被扶養者Bさんの窓口負担額 |
外来分 |
30,000円 |
(条件)○窓口負担額は、保険診療分のみの金額とします。
(入院中の食事代等保険診療対象外の金額は含めていません。)
○Aさんの所得区分は「一般」に該当します。
高額療養費の対象は合算基準額を超えていて、なおかつ、合計額が自己負担限度額(80,100円)を超えている、Aさんの入院分とBさんの外来分となります。
Aさんの外来分については、高額療養費の合算基準額(21,000円)以下なので、対象となりません。
実際に問題のケースの場合に、高額療養費として支払われる金額を計算してみましょう。
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Aさんは限度額適用認定証を使い、自己負担限度額の82,430円を支払っているので、Aさんの総医療費は500,000円になります。
≪自己負担限度額算出式≫
80,100円 +(総医療費-267,000 円)× 1%
Aさんの場合は、
80,100円+(500,000円-267,000円)×1% = 82,340円
となり、82,340円の窓口負担をしています。
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Bさんは3割負担で30,000円支払いをしているので、Bさんの総医療費は100,000円になります。
≪窓口負担額算出式≫
総医療費 × 負担割合
Bさんの場合は、
100,000円×3割=30,000円 となり、30,000円の窓口負担をしています。
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窓口負担金額と総医療費から高額療養費の金額を算出します。
≪高額療養費支給額算出式≫
保険診療分窓口負担額 -{80,100 円 +(総医療費-267,000 円)×1%}
今回の場合は、
=(82,430円+30,000円)-{80,100円+(500,000円+100,000円-267,000円)×1%}=29,000円
となり、Aさんに29,000円の高額療養費が支払われます。



