9.任意継続被保険者資格喪失後の医療保険の加入について
任意継続被保険者となってから2年を経過した等により資格を喪失した後は、次のいずれかの医療保険制度等に加入するための手続きが必要です。
(1) 健康保険、船員保険、共済組合の被保険者となる場合・・・勤務先の事業主が手続きを行います。
(2) 家族の被扶養者となる場合・・・家族の勤務先の事業主が手続きを行います。
(3) 国民健康保険の被保険者となる場合・・・お住まいの市(区)町村役場の国民健康保険担当窓口において手続きをします。
(4) 後期高齢者医療の被保険者となる場合・・・75歳になる方については、手続きは不要です。65歳以上75歳未満の一定の障害のある方が加入しようとするときは、お住まいの市(区)町村へお問い合わせください。
登録日: 2008年12月4日 / 更新日: 2010年11月25日



