9.任意継続被保険者資格喪失後の医療保険の加入について
任意継続被保険者となってから2年間を経過した等により任意継続被保険者資格を喪失した後はいずれかの医療保険制度に加入しなければなりません。
再就職して健康保険の被保険者となるか、家族の被扶養者になるか、国民健康保険の被保険者になるか、いずれかの手続きが必要になります。
健康保険の被保険者となる場合……
勤務先の事業主が手続きを行います。
家族の被扶養者となる場合……
家族の勤務先の事業主が手続きを行います。
国民健康保険の被保険者となる場合……
お住まいの市区町村国民健康保険担当窓口において手続きをします。
登録日: 2008年12月4日 / 更新日: 2009年4月15日



