定款(平成23年2月まで)
全国健康保険協会定款
第1章 総 則
(設立の根拠及び名称)
第1条 この法人は、健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)に基づき設立された法人であって、全国健康保険協会(以下「協会」という。)という。
(目的)
第2条 協会は、健康保険の被保険者(健康保険組合の組合員である被保険者を除く。以下「被保険者」という。)に係る健康保険事業及び船員保険の被保険者(以下「船保被保険者」という。)に係る船員保険事業を行い、被保険者及びその被扶養者(以下「加入者」という。)の健康の保持増進を図るとともに、良質かつ効率的な医療が享受できるようにし、もって加入者の利益の実現を図ることを目的とする。
(事務所の所在地)
第3条 協会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 協会は、従たる事務所(以下「支部」という。)を置き、その名称、所在地及び管轄区域は、別表1のとおりとする。
第2章 役員及び職員
(役員)
第4条 協会に次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 理 事 6名以内
(3) 監 事 2名
2 協会に理事長代理を置くことができるものとし、理事のうちから理事長がこれを定める。
(役員の職務)
第5条 理事長は、協会を代表し、その業務を執行する。
2 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長代理がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して業務を執行し、理事長及び理事長代理に事故があるとき、又は理事長及び理事長代理が欠けたときは、その職務を代理し、又はその職務を行う。
4 監事は、協会の業務の執行及び財務の状況を監査する。
(役員の任命)
第6条 理事長及び監事は、厚生労働大臣の任命による。
2 理事は、理事長が任命する。
3 理事長は、理事を任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は3年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第8条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第9条 理事長は、理事が前条に規定する役員となることができない者に該当するに至ったときは、これを解任する。
2 理事長は、理事が次の各号のいずれかに該当するとき、その他理事たるに適しないと認めるときは、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反があるとき
3 理事長は、前項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
4 理事長及び監事の解任については、法第7条の14の定めるところによる。
(役員の兼職禁止)
第10条 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第11条 協会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
(代理人の選任)
第12条 理事長は、理事又は職員のうちから、協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(理事会)
第13条 理事会は、理事長及び理事をもって組織する。
2 理事長は、必要に応じ、理事会を招集し、これを主宰する。
3 次に掲げる事項は、理事会の議に付さなければならない。
(1) 第21条第1項各号に掲げる事項
(2) その他理事長が業務執行上必要と認めた事項
(顧問及び参与)
第14条 協会に、顧問及び参与若干名を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じ、参与は、協会の業務に参与するものとする。
(支部長)
第15条 支部毎に、支部の長(以下「支部長」という。)を置く。
2 支部長は、理事長が任命する。
3 支部長は、理事長の命を受け、支部の業務に関する権限を有する。
(職員の任命)
第16条 協会の職員は、理事長が任命する。
(秘密保持義務)
第17条 役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業又は船員保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
第3章 運営委員会
(運営委員会)
第18条 被保険者を使用する適用事業所の事業主(以下「事業主」という。)及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く。
(運営委員の任命)
第19条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、9人以内とする。
2 委員は、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
(委員の任期)
第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(運営委員会の職務)
第21条 次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 運営規則の変更(第45条第2項ただし書に規定するものを除く。)
(3) 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
(4) 重要な財産の処分又は重大な債務の負担
(5) 役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準の変更
(6) その他協会の組織及び業務に関する重要事項
2 前項に規定する事項のほか、運営委員会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。
(招集)
第22条 運営委員会は理事長が招集する。
2 理事長は、委員の総数の3分の1以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。
(委員長)
第23条 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、運営委員会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。
(定足数)
第24条 運営委員会は、委員の総数の3分の2以上又は第19条第2項に掲げる委員の各3分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
(議決方法)
第25条 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって、決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議の運営)
第26条 本章に定めるものを除くほか、運営委員会の議事の手続その他の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。
(秘密保持義務)
第27条 委員又は委員であった者は、健康保険事業又は船員保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
第4章 評議会
(評議会)
第28条 協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとする。
(評議員及び評議員の委嘱)
第29条 評議会の評議員(以下「評議員」という。)は、12人以内とする。
2 評議員は、支部の都道府県に所在する適用事業所の事業主及び被保険者並びに当該支部における業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから、支部長が各同数を委嘱する。
(評議員の任期)
第30条 評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることができる。
(評議会の職務)
第31条 次に掲げる事項については、支部長は、あらかじめ、評議会の意見を聴くものとする。
(1) 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算のうち当該支部に係る事項
(2) 当該支部の都道府県単位保険料率の変更に係る事項
(3) その他当該支部の業務に関する重要事項
(準用)
第32条 評議会の運営については、第22条から第26条までの規定を準用する。この場合において、第22条中「理事長」とあるのは、「支部長」と読み替えるものとする。
第5章 健康保険業務
(業務)
第33条 協会は、第2条の健康保険事業の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 法第4章の規定による保険給付及び法第5章第3節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付に関する業務
(2) 法第6章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって法第5条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
(4) 第1号及び第2号に掲げる業務のほか、日雇特例被保険者の保険の事業に関する業務であって法第123条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
(5) 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、健康保険の被保険者に関して、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による前期高齢者納付金等及び同法の規定による後期高齢者支援金等並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金の納付に関する業務を行う。
(広報及び保険料の納付の勧奨等)
第34条 協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。
(協会による保険料の徴収)
第35条 協会は、法第181条の3の規定に基づき、滞納者に係る保険料の徴収を行うことができる。
(厚生労働大臣との連携)
第36条 協会は、その管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、厚生労働大臣との間で必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
第6章 健康保険料率
(一般保険料率)
第37条 法第160条第1項の規定による一般保険料率は、同条第3項の規定に基づき算定し、同条第4項の規定に基づき調整を行い、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この章において同じ。)及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。)を単位として、別表2のとおり定める。
(一般保険料率の変更)
第38条 支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)を決定又は変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
2 支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。
3 都道府県単位保険料率を決定又は変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(特定保険料率等)
第39条 法第160条第14項の規定に基づき定める特定保険料率は、別表2に定める率とする。
2 法第160条第15項の規定に基づき定める基本保険料率は、別表2に定める率とする。
(介護保険料率)
第40条 法第160条第16項の規定に基づき定める介護保険料率は、別表3に定める率とする。
(日雇特例被保険者の保険料額)
第41条 法第168条第1項の規定に基づき算定された日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額は、別表4に掲げる額とする。
第7章 船員保険協議会
(船員保険協議会)
第42条 船保被保険者を使用する船舶所有者(以下「船舶所有者」という。)及び船保被保険者の意見を反映させ、船員保険事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。
(船員保険協議会の委員)
第43条 船員保険協議会の委員(以下「協議会委員」という。)は、12名以内とする。
2 協議会委員は、船舶所有者、船保被保険者(その意見を代表する者を含む。)及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(協議会委員の任期)
第44条 協議会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の協議会委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 協議会委員は、再任されることができる。
(船員保険協議会の職務)
第45条 理事長は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
(1) 定款(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更
(2) 運営規則(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更
(3) 協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算(船員保険事業に係る部分に限る。)
(4) 協会の重要な財産の処分又は重大な債務の負担(船員保険事業に係るものに限る。)
(5) その他船員保険事業に関する重要事項
2 理事長は、前項各号に掲げる事項については、運営委員会の議を経なければならない。ただし、前項第2号の運営規則の変更のうち軽微なものについては、理事長は、運営委員会の議を経ないで行うことができる。
3 第1項各号に規定する事項のほか、船員保険協議会は、船員保険事業に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。
(定足数)
第46条 船員保険協議会は、協議会委員の総数の3分の2又は第43条第2項に掲げる協議会委員の各1人以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
(準用)
第47条 船員保険協議会の運営については、第22条、第23条、第25条から第27条までの規定を準用する。
第8章 船員保険業務
(船員保険業務)
第48条 協会は、第5章に定めるもののほか、第2条の船員保険事業の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「船保法」という。)第4章の規定による保険給付に関する業務
(2) 船保法第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって船保法第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務
2 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船保被保険者に関して、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び同法の規定による後期高齢者支援金等並びに介護保険法の規定による納付金の納付に関する業務を行う。
(広報及び保険料の納付の勧奨等)
第49条 協会は、船員保険事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。
(協会による保険料の徴収)
第50条 協会は、船保法第135条の規定に基づき、滞納者に係る保険料の徴収を行うことができる。
(厚生労働大臣との連携)
第51条 協会は、船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、厚生労働大臣との間で必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
第9章 船員保険料率
(一般保険料率)
第52条 船保法第120条第1項の規定による船員保険の一般保険料率は、船保法第121条第2項に基づき算定した疾病保険料率と船保法第122条第2項に基づき算定した災害保健福祉保険料率とを合計して得た率として、船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者(後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者を除く。以下「一般被保険者」という。)及び疾病任意継続被保険者について、別表5のとおり定める。
2 前項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとし、別表5のとおり定める。
(一般保険料率の変更)
第53条 前条の規定による船員保険の一般保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
2 理事長は、前項の規定による船員保険協議会の意見を尊重しなければならない。
3 一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(特定保険料率等)
第54条 船保法第121条第10項に基づき定める船員保険の特定保険料率及び基本保険料率は、別表5に定める率とする。
(介護保険料率)
第55条 船保法第123条第1項の規定に基づき定める船員保険の介護保険料率は、別表6に定める率とする。
第10章 財務
(事業年度)
第56条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(企業会計原則)
第57条 協会の会計については、全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令(平成20年厚生労働省令第144号)の定めるところにより、同省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
(事業計画等の認可)
第58条 協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表等)
第59条 協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。
2 協会は、毎事業年度、法第7条の28第1項の規定に基づき、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下「事業報告書等」という。)を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
3 財務諸表及び事業報告書等には、支部ごとの財務及び事業の状況を示すために必要な事項として、支部ごとの損益の状況及び支部ごとの事業運営の状況を記載しなければならない。
4 協会は、前項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び事業報告書等並びに同項の監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、5年間、一般の閲覧に供しなければならない。
(会計監査人の監査)
第60条 協会は、財務諸表及び事業報告書等について、監事の監査のほか、厚生労働大臣が選任する会計監査人の監査を受けなければならない。
(各事業年度に係る業績評価)
第61条 協会は、事業年度ごとの業績について、厚生労働大臣の評価を受けなければならない。
(借入金)
第62条 協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書きの規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
(資金の運用)
第63条 協会は、業務上の余裕金の運用は、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
(重要な財産の処分)
第64条 協会は、法第7条の34の規定に基づき、重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(役員の報酬等)
第65条 協会は、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(職員の給与等)
第66条 協会は、その職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(区分経理)
第67条 協会は、船員保険事業に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第11章 雑則
(個人情報の保護)
第68条 協会は、その保有する加入者に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損等を防止するため、個人情報の保護を徹底しなければならない。
(運営規則)
第69条 この定款に定めるもののほか、協会の事業を執行する権限の委任に関する事項その他協会の業務の執行に関して必要な事項は、運営規則に定める。
附 則
第1条 この定款は、平成20年10月1日から施行する。
第2条 都道府県単位保険料率を決定するまでの間、協会が管掌する健康保険の保険料については、平成20年9月30日における政府管掌健康保険の一般保険料率を用いるものとする。
2 平成21年2月28日までの間、協会が管掌する健康保険の介護保険料率については、平成20年9月30日における政府管掌健康保険の介護保険料率とする。
3 都道府県単位保険料率を決定するまでの間、協会を保険者とする日雇特例被保険者の保険料額については、平成20年9月30日における政府を保険者とする日雇特例被保険者の保険料額とする。
第3条 協会は、法第160条第3項の規定に基づき算定した都道府県単位保険料率のうち、平成20年9月30日における政府管掌健康保険の一般保険料率との差が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)で定める基準を上回るものがある場合においては、同項の規定にかかわらず、成立後5年間に限り、健康保険法施行令で定めるところにより、都道府県単位保険料率の調整を行い、運営委員会の議を経て、当該算定した都道府県単位保険料率とは異なる都道府県単位保険料率を定めるものとする。
第4条 協会の最初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、平成20年10月1日に始まり、平成21年3月31日に終わるものとする。
附 則
1 この変更は、平成21年3月1日から施行する。ただし、別表4の(1)の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 変更後の別表2及び別表3の規定は、平成21年3月以後分の保険料額に係る保険料率について適用する。ただし、同月前分の保険料額及び健康保険法第3条第4項の規定による被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険料率については、なお従前の例による。
附 則
1 この変更は、平成21年9月1日から施行する。
2 平成21年9月前分の保険料額に係る保険料率については、なお従前の例による。
附 則
1 この変更は、平成22年1月1日から施行する。
2 第52条第1項に規定する疾病保険料率について、船保法附則第9条の規定に基づき、平成22年1月分から平成23年2月分(疾病任意継続被保険者にあっては、同年3月分)までの間、疾病保険料率から0.15%を控除するものとする。
3 協会の船員保険事業に関する最初の事業年度は、第56条の規定にかかわらず、平成22年1月1日に始まり、同年3月31日に終わるものとする。
附 則
1 この変更は、平成22年3月1日から施行する。ただし、別表4の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 変更後の別表2、別表3及び別表6の規定は、平成22年3月以後分の保険料額に係る保険料率について適用する。ただし、同月前分の保険料額並びに健康保険法第3条第4項及び船員保険法第2条第2項の規定による被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険料率については、なお従前の例による。
別表1(第3条関係)
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支部名 |
所在地 |
管轄区域 |
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北海道支部 |
北海道札幌市 |
北海道 |
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青森支部 |
青森県青森市 |
青森県 |
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岩手支部 |
岩手県盛岡市 |
岩手県 |
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宮城支部 |
宮城県仙台市 |
宮城県 |
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秋田支部 |
秋田県秋田市 |
秋田県 |
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山形支部 |
山形県山形市 |
山形県 |
|
福島支部 |
福島県福島市 |
福島県 |
|
茨城支部 |
茨城県水戸市 |
茨城県 |
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栃木支部 |
栃木県宇都宮市 |
栃木県 |
|
群馬支部 |
群馬県前橋市 |
群馬県 |
|
埼玉支部 |
埼玉県さいたま市 |
埼玉県 |
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千葉支部 |
千葉県千葉市 |
千葉県 |
|
東京支部 |
東京都品川区 |
東京都 |
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神奈川支部 |
神奈川県横浜市 |
神奈川県 |
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新潟支部 |
新潟県新潟市 |
新潟県 |
|
富山支部 |
富山県富山市 |
富山県 |
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石川支部 |
石川県金沢市 |
石川県 |
|
福井支部 |
福井県福井市 |
福井県 |
|
山梨支部 |
山梨県甲府市 |
山梨県 |
|
長野支部 |
長野県長野市 |
長野県 |
|
岐阜支部 |
岐阜県岐阜市 |
岐阜県 |
|
静岡支部 |
静岡県静岡市 |
静岡県 |
|
愛知支部 |
愛知県名古屋市 |
愛知県 |
|
三重支部 |
三重県津市 |
三重県 |
|
滋賀支部 |
滋賀県大津市 |
滋賀県 |
|
京都支部 |
京都府京都市 |
京都府 |
|
大阪支部 |
大阪府大阪市 |
大阪府 |
|
兵庫支部 |
兵庫県神戸市 |
兵庫県 |
|
奈良支部 |
奈良県奈良市 |
奈良県 |
|
和歌山支部 |
和歌山県和歌山市 |
和歌山県 |
|
鳥取支部 |
鳥取県鳥取市 |
鳥取県 |
|
島根支部 |
島根県松江市 |
島根県 |
|
岡山支部 |
岡山県岡山市 |
岡山県 |
|
広島支部 |
広島県広島市 |
広島県 |
|
山口支部 |
山口県山口市 |
山口県 |
|
徳島支部 |
徳島県徳島市 |
徳島県 |
|
香川支部 |
香川県高松市 |
香川県 |
|
愛媛支部 |
愛媛県松山市 |
愛媛県 |
|
高知支部 |
高知県高知市 |
高知県 |
|
福岡支部 |
福岡県福岡市 |
福岡県 |
|
佐賀支部 |
佐賀県佐賀市 |
佐賀県 |
|
長崎支部 |
長崎県長崎市 |
長崎県 |
|
熊本支部 |
熊本県熊本市 |
熊本県 |
|
大分支部 |
大分県大分市 |
大分県 |
|
宮崎支部 |
宮崎県宮崎市 |
宮崎県 |
|
鹿児島支部 |
鹿児島県鹿児島市 |
鹿児島県 |
|
沖縄支部 |
沖縄県那覇市 |
沖縄県 |
別表2(第37条及び第39条関係)
|
都道府県 |
一般保険料率 |
特定保険料率 |
基本保険料率 |
|
北海道 |
9.42% |
3.50% |
5.92% |
|
青森県 |
9.35% |
3.50% |
5.85% |
|
岩手県 |
9.32% |
3.50% |
5.82% |
|
宮城県 |
9.34% |
3.50% |
5.84% |
|
秋田県 |
9.37% |
3.50% |
5.87% |
|
山形県 |
9.30% |
3.50% |
5.80% |
|
福島県 |
9.33% |
3.50% |
5.83% |
|
茨城県 |
9.30% |
3.50% |
5.80% |
|
栃木県 |
9.32% |
3.50% |
5.82% |
|
群馬県 |
9.31% |
3.50% |
5.81% |
|
埼玉県 |
9.30% |
3.50% |
5.80% |
|
千葉県 |
9.31% |
3.50% |
5.81% |
|
東京都 |
9.32% |
3.50% |
5.82% |
|
神奈川県 |
9.33% |
3.50% |
5.83% |
|
新潟県 |
9.29% |
3.50% |
5.79% |
|
富山県 |
9.31% |
3.50% |
5.81% |
|
石川県 |
9.36% |
3.50% |
5.86% |
|
福井県 |
9.34% |
3.50% |
5.84% |
|
山梨県 |
9.31% |
3.50% |
5.81% |
|
長野県 |
9.26% |
3.50% |
5.76% |
|
岐阜県 |
9.34% |
3.50% |
5.84% |
|
静岡県 |
9.30% |
3.50% |
5.80% |
|
愛知県 |
9.33% |
3.50% |
5.83% |
|
三重県 |
9.34% |
3.50% |
5.84% |
|
滋賀県 |
9.33% |
3.50% |
5.83% |
|
京都府 |
9.33% |
3.50% |
5.83% |
|
大阪府 |
9.38% |
3.50% |
5.88% |
|
兵庫県 |
9.36% |
3.50% |
5.86% |
|
奈良県 |
9.35% |
3.50% |
5.85% |
|
和歌山県 |
9.37% |
3.50% |
5.87% |
|
鳥取県 |
9.34% |
3.50% |
5.84% |
|
島根県 |
9.35% |
3.50% |
5.85% |
|
岡山県 |
9.38% |
3.50% |
5.88% |
|
広島県 |
9.37% |
3.50% |
5.87% |
|
山口県 |
9.37% |
3.50% |
5.87% |
|
徳島県 |
9.39% |
3.50% |
5.89% |
|
香川県 |
9.40% |
3.50% |
5.90% |
|
愛媛県 |
9.34% |
3.50% |
5.84% |
|
高知県 |
9.38% |
3.50% |
5.88% |
|
福岡県 |
9.40% |
3.50% |
5.90% |
|
佐賀県 |
9.41% |
3.50% |
5.91% |
|
長崎県 |
9.37% |
3.50% |
5.87% |
|
熊本県 |
9.37% |
3.50% |
5.87% |
|
大分県 |
9.38% |
3.50% |
5.88% |
|
宮崎県 |
9.34% |
3.50% |
5.84% |
|
鹿児島県 |
9.36% |
3.50% |
5.86% |
|
沖縄県 |
9.33% |
3.50% |
5.83% |
別表3(第40条関係)
|
介護保険料率 |
|
1.50% |
別表4(第41条関係)
(1)介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者
1日につき、その者の標準賃金日額の等級に応じ、次の表に掲げる額
|
標準賃金日額の等級 |
日雇特例被保険者に関する保険料額 |
当該被保険者の負担すべき額 |
当該被保険者を使用する事業主の負担すべき額 |
|
第1級 |
420円 |
160円 |
260円 |
|
第2級 |
610円 |
235円 |
375円 |
|
第3級 |
810円 |
310円 |
500円 |
|
第4級 |
1,020円 |
390円 |
630円 |
|
第5級 |
1,230円 |
470円 |
760円 |
|
第6級 |
1,520円 |
580円 |
940円 |
|
第7級 |
1,870円 |
715円 |
1,155円 |
|
第8級 |
2,220円 |
850円 |
1,370円 |
|
第9級 |
2,580円 |
985円 |
1,595円 |
|
第10級 |
3,010円 |
1,150円 |
1,860円 |
|
第11級 |
3,510円 |
1,340円 |
2,170円 |
(2)前号に掲げる者以外の日雇特例被保険者
1日につき、その者の標準賃金日額の等級に応じ、次の表に掲げる額
|
標準賃金日額の等級 |
日雇特例被保険者に関する保険料額 |
当該被保険者の負担すべき額 |
当該被保険者を使用する事業主の負担すべき額 |
|
第1級 |
360円 |
140円 |
220円 |
|
第2級 |
530円 |
205円 |
325円 |
|
第3級 |
690円 |
265円 |
425円 |
|
第4級 |
870円 |
335円 |
535円 |
|
第5級 |
1,060円 |
405円 |
655円 |
|
第6級 |
1,310円 |
500円 |
810円 |
|
第7級 |
1,610円 |
615円 |
995円 |
|
第8級 |
1,920円 |
735円 |
1,185円 |
|
第9級 |
2,220円 |
850円 |
1,370円 |
|
第10級 |
2,590円 |
990円 |
1,600円 |
|
第11級 |
3,020円 |
1,155円 |
1,865円 |
別表5(第52条及び第54条関係)
|
|
一般 保険料率 |
疾病 保険料率 |
特定 保険料率 |
基本 保険料率 |
災害保健福祉 保険料率 |
|
一般 被保険者 |
10.80% (10.65%) |
9.40% (9.25%) |
3.20% |
6.20% (6.05%) |
1.40% |
|
疾病任意継続 被保険者 |
9.90% (9.75%) |
9.40% (9.25%) |
3.20% |
6.20% (6.05%) |
0.50% |
|
後期高齢者医療の 被保険者等 である被保険者 |
1.40% |
― |
― |
― |
1.40% |
|
独立行政法人等職員 被保険者 |
0.50% |
― |
― |
― |
0.50% |
※( )については、附則第2項の規定により0.15%控除した率である。
別表6(第55条関係)
|
介護保険料率 |
|
1.47% |



